My Grandfather's Basement - Day 300

寄贈のすべてがありがたいわけではない

 昨日、次の記事を読んだ。

高梁市教委への寄贈本10年放置 1.6万冊、遺族要請を受け返還

 記事によれば、藤森賢一氏の没後、遺族が藤森氏の蔵書を郷里の高梁市に寄贈した。しかし、蔵書は、市の体育館に10年間放置されたままであり、最終的に、一部を除いて廃棄されることになった。そのため、遺族が市に返還を求め、そして、蔵書は実際に返還されたようである。

 この記事は、高梁市の対応に批判的であるように見える。たしかに、寄贈された書籍や資料を10年間も放置したことは、それ自体としては決して好ましいことではない。すべての本は、誰かに利用されて初めて存在意義を獲得するものだからである。

 とはいえ、本をめぐる現実を冷静に考えるなら、高梁市の措置にはやむをえない点があることもまた事実である。

 そもぞも、本や資料に限らず、何かを寄贈される側にとって、寄贈は、ありがたいことであるとはかぎらない。というのも、寄贈されたものは、これを維持し管理するコストを必要とするからである。今回のように本が問題であるなら、保管するスペースを用意し、分類、整理しなければならない。補修したり修復したりしなければならないものが含まれている可能性もある。寄贈されたものを市の財産として活用するには、手間と時間とカネがかかるのである。

本の資産価値はほぼゼロ

 とはいえ、寄贈されたものが、たとえば金塊や歴史的な価値のある絵画などであるなら、放置されることはなかったであろう。というのも、換金性が高いものなら、これを売却し現金化して利益を得ることが可能だからである。高梁市の場合にはよくわからないけれども、東京や大阪のように地価の高いところであるなら、土地は希少であるから、自治体が寄贈を受けた土地は、売却されるか、公共施設の建設用地として活用される。

 ところが、厄介なことに、本の場合、よほど珍しいものを除き、売却して現金化することは不可能である。というのも、本には資産価値が認められていないからである。10年前に高梁市に寄贈された本は、相続にあたり、大して高くは評価されていなかったはずである。一般に、相続される財産に本が含まれるときには、購入したときの価格に関係なく、1冊あたり100円を超える価値が認められることはない。1億円以上をかけて集められた1万冊の蔵書でも、相続財産としての価値は100万円以下である。本というのは、所有者や家族にとってどれほど大切なものであるとしても、客観的にはタダ同然なのである。

 本に財産としての価値がほとんど認められないのは、古本市場での本の実勢価格が悲しいほど安いからである。いや、ただ安いばかりではなく、そもそも、よほど珍しいものでないかぎり、古本屋に引き取ってもらうことすら容易ではない。珍しい本や資料が含まれている場合、古くから付き合いのある古本屋に頼めば、蔵書の全体を――値段がつかず、したがって、廃棄せざるをえない本を含め――何百万円かで買い取ってもらうことは可能であろう。(もちろん、この数百万円というのは、蔵書をすべて引き取ったあと、売れない本を廃棄する費用を控除した金額である。)普通の古本屋なら、高値で売れる本だけを選別して買い取り、残されたものは、遺族が自分の費用で廃棄しなければならないことになるに違いない。

 今日、ネットで次のような記事を見つけた。

藤森賢一先生の蔵書のことなど

 この記事は、寄贈した蔵書の返却を求めた遺族について、「僭越」という言葉を使って批判しているけれども、私自身は、蔵書がしかるべき仕方で扱われていないことに対する不満はそれ自体としては不当ではないと考えている。ただ、それとともに、私がこれまで書いてきたような事情、あるいは、この記事で述べられているような本に関する現実を冷静に受け止め、その上で本をどのように処分するか決めることもまた、必要であるように思われるのである。

本は資産ではなく負債と考えるべき

 本を現金化することの困難を考慮するなら、高梁市には、寄贈された本を売却する可能性は最初からなかった。市にとり、これは、税金を財源とするメインテナンスを必要とするものであり、この意味において、蔵書の寄贈を受け、これを「有効に活用する」ことは、負債を肩代わりするのと同じだったわけである。この負債から逃れるためには、寄贈されたものを放置するか、特に珍しいものを除き、すべてを――売却することができない以上――ゴミとして廃棄するかのいずれかしか道はなかった。(書架と人員に余裕がないかぎり、大学図書館でも、事情は同じである。)

 もちろん、放置したり廃棄したりするくらいなら、最初から寄贈を受けなければよかったと考えることは不可能ではないし、おそらく、そのとおりなのであろう。ただ、市が引き受けなければ、遺族がみずからの手間と時間とカネを使って本の行き先を決めなければならないことになる。若干のものは高値で買い取られるであろうが、大半のものについては、行き先が決まらぬま空間を占領し続け、そして、時間だけがむなしく過ぎて行くことになるはずである。

 本が資産であるのは、これが使われるかぎりにおいてのみである。物体としての本は、資産であるというよりも、むしろ、本質的に負債と見なされねばならない。借金を残したまま世を去ることが遺族にとって迷惑になるのと同じように、今後は、世を去るまでに、自分の蔵書をすべて始末し、遺族に本を残さないことにより、私たち一人ひとりが死後に受けるかも知れぬ評価を肯定的なものにしてくれるかも知れない。