AD HOC MORALIST

人間らしい生き方をめぐるさまざまな問題を現実に密着した形で取り上げます。

カテゴリ: 文化と読書

My Grandfather's Basement - Day 300

寄贈のすべてがありがたいわけではない

 昨日、次の記事を読んだ。

高梁市教委への寄贈本10年放置 1.6万冊、遺族要請を受け返還

 記事によれば、藤森賢一氏の没後、遺族が藤森氏の蔵書を郷里の高梁市に寄贈した。しかし、蔵書は、市の体育館に10年間放置されたままであり、最終的に、一部を除いて廃棄されることになった。そのため、遺族が市に返還を求め、そして、蔵書は実際に返還されたようである。

 この記事は、高梁市の対応に批判的であるように見える。たしかに、寄贈された書籍や資料を10年間も放置したことは、それ自体としては決して好ましいことではない。すべての本は、誰かに利用されて初めて存在意義を獲得するものだからである。

 とはいえ、本をめぐる現実を冷静に考えるなら、高梁市の措置にはやむをえない点があることもまた事実である。

 そもぞも、本や資料に限らず、何かを寄贈される側にとって、寄贈は、ありがたいことであるとはかぎらない。というのも、寄贈されたものは、これを維持し管理するコストを必要とするからである。今回のように本が問題であるなら、保管するスペースを用意し、分類、整理しなければならない。補修したり修復したりしなければならないものが含まれている可能性もある。寄贈されたものを市の財産として活用するには、手間と時間とカネがかかるのである。

本の資産価値はほぼゼロ

 とはいえ、寄贈されたものが、たとえば金塊や歴史的な価値のある絵画などであるなら、放置されることはなかったであろう。というのも、換金性が高いものなら、これを売却し現金化して利益を得ることが可能だからである。高梁市の場合にはよくわからないけれども、東京や大阪のように地価の高いところであるなら、土地は希少であるから、自治体が寄贈を受けた土地は、売却されるか、公共施設の建設用地として活用される。

 ところが、厄介なことに、本の場合、よほど珍しいものを除き、売却して現金化することは不可能である。というのも、本には資産価値が認められていないからである。10年前に高梁市に寄贈された本は、相続にあたり、大して高くは評価されていなかったはずである。一般に、相続される財産に本が含まれるときには、購入したときの価格に関係なく、1冊あたり100円を超える価値が認められることはない。1億円以上をかけて集められた1万冊の蔵書でも、相続財産としての価値は100万円以下である。本というのは、所有者や家族にとってどれほど大切なものであるとしても、客観的にはタダ同然なのである。

 本に財産としての価値がほとんど認められないのは、古本市場での本の実勢価格が悲しいほど安いからである。いや、ただ安いばかりではなく、そもそも、よほど珍しいものでないかぎり、古本屋に引き取ってもらうことすら容易ではない。珍しい本や資料が含まれている場合、古くから付き合いのある古本屋に頼めば、蔵書の全体を――値段がつかず、したがって、廃棄せざるをえない本を含め――何百万円かで買い取ってもらうことは可能であろう。(もちろん、この数百万円というのは、蔵書をすべて引き取ったあと、売れない本を廃棄する費用を控除した金額である。)普通の古本屋なら、高値で売れる本だけを選別して買い取り、残されたものは、遺族が自分の費用で廃棄しなければならないことになるに違いない。

 今日、ネットで次のような記事を見つけた。

藤森賢一先生の蔵書のことなど

 この記事は、寄贈した蔵書の返却を求めた遺族について、「僭越」という言葉を使って批判しているけれども、私自身は、蔵書がしかるべき仕方で扱われていないことに対する不満はそれ自体としては不当ではないと考えている。ただ、それとともに、私がこれまで書いてきたような事情、あるいは、この記事で述べられているような本に関する現実を冷静に受け止め、その上で本をどのように処分するか決めることもまた、必要であるように思われるのである。

本は資産ではなく負債と考えるべき

 本を現金化することの困難を考慮するなら、高梁市には、寄贈された本を売却する可能性は最初からなかった。市にとり、これは、税金を財源とするメインテナンスを必要とするものであり、この意味において、蔵書の寄贈を受け、これを「有効に活用する」ことは、負債を肩代わりするのと同じだったわけである。この負債から逃れるためには、寄贈されたものを放置するか、特に珍しいものを除き、すべてを――売却することができない以上――ゴミとして廃棄するかのいずれかしか道はなかった。(書架と人員に余裕がないかぎり、大学図書館でも、事情は同じである。)

 もちろん、放置したり廃棄したりするくらいなら、最初から寄贈を受けなければよかったと考えることは不可能ではないし、おそらく、そのとおりなのであろう。ただ、市が引き受けなければ、遺族がみずからの手間と時間とカネを使って本の行き先を決めなければならないことになる。若干のものは高値で買い取られるであろうが、大半のものについては、行き先が決まらぬま空間を占領し続け、そして、時間だけがむなしく過ぎて行くことになるはずである。

 本が資産であるのは、これが使われるかぎりにおいてのみである。物体としての本は、資産であるというよりも、むしろ、本質的に負債と見なされねばならない。借金を残したまま世を去ることが遺族にとって迷惑になるのと同じように、今後は、世を去るまでに、自分の蔵書をすべて始末し、遺族に本を残さないことにより、私たち一人ひとりが死後に受けるかも知れぬ評価を肯定的なものにしてくれるかも知れない。

Sunday afternoon reading

 日本の多くの新聞、そして、多くの雑誌には、「書評」が掲載されている。さらに、「週刊読書人」や「図書新聞」のような週刊の書評専門誌も刊行されている。だから、日常生活において書評を目にする機会は少なくないに違いない。

 書評というものは、本来は、1冊あるいは複数の本を取り上げ、これが読むに値するものであるかどうか、読者が事前に判断する材料を提供するためのものである。しかし、わが国の場合、新聞や雑誌で実際に私たちの目に触れる書評をこの観点から眺めるなら、これらが本来の役割を果たしていないことがわかる。というのも、新聞や雑誌の書評は、大抵の場合、本が読むに値するものであるかどうかを明らかにするものではなく、本を褒めることを目的とする提灯記事であり、このかぎりでは、広告と同じだからである。(ある新聞記者が「書評とは、新聞社の負担で掲載される本の広告のこと」「書評とは、どの本が読むに値するかを教えるためにあるのではなく、すべての本が読むに値するかのように新聞の購読者に錯覚させるためにある」と語っていたという話を耳にしたことがあるが、たしかに、現実はそのとおりであろう。)これは、映画評についてもまったく同じである。

 書評専門誌の状況は、さらに嘆かわしいものとなっている。大抵の場合、書評を執筆する者、つまり評者は、取り上げられた本の著者の知り合いである。当然、書評の内容は、「お友だち」のあいだでの褒め合いになる。だから、著者のことも評者のことも知らず、(学術書や文学作品では、)当該の分野に詳しいわけでもない人間が書評を読んでも、本の内容も価値もわからないことになる。

 昔から、研究者たちは、小さなサークルを作り、部外者にはよく理解できないネタを取り上げ、内輪で「盛り上がっている」ことが多い。人文科学や社会科学のごく新しい分野、しかも、地域や出身校や年代によって研究者の分布が偏っている分野の場合、同じ属性の者たちが集団を作るこの傾向は特に明瞭である。このようなサークルを作る研究者たちは、自分たちの研究の意義を外部に向かって積極的に説明しないから、研究業績の生産と消費がサークルの内部で完結する状態、いわば「自給自足」の状態に陥ることが多く、この場合、外部の人間には、彼ら/彼女らの研究に何の意義があるのかますますわからなくなる。書評というのは、内輪のまなざしを共有しない門外漢がこのような「タコツボ」から生れた業績を判定し評価する機会であるはずであった。しかし、現実の書評は、研究者の狭いサークルのあいだの「つながり」や「絆」を強めるのに役に立つばかりであり、知的公衆の刺戟となることもなく、文化の発展を促すこともないように見える。

 もちろん、欧米、特に英語圏では、事情が異なる。New York Timesを始めとして、多くの一般の新聞が週に1度は掲載する書評は、取り上げる本が読むに値するものであるかどうか、立ち入って吟味するのが普通である。

Book Review

 したがって、ある本を「読むに値しない」と判定する否定的な書評が掲載されることもある。(映画評についても同じである。)

 さらに、イギリスの高級紙Timesの別冊として刊行が始まった週刊の書評誌Times Literary Supplement (TLS) や、

Home Page - The TLS

アメリカでもっとも影響力のある週刊の書評誌The New York Review of Books (NYRB) (政治や社会問題に関する記事が多いことでも有名である)

Home

などの場合、書評1篇あたりの長さは、もっとも短いものでも、日本の書評誌に掲載されるもっとも長いものの2倍以上である。(1冊の本のレビューにタブロイド判で最低1ページ全面が当てられる。多い場合には、タブロイド判の見開き2面分になることもある。)そこでは、取り上げる本の著者のこれまでの活動、本が取り上げるテーマの解説、同じテーマを扱った他の本との比較などにより、評者なりの作品の解釈が試みられているのが普通である。

 書評は、単なる表面的な紹介ではなく、仲間うちの褒め合いでもない。一般的な関心を持つ知的公衆――これがフィクションにすぎないとしても――のまなざしを代理し、このままざしのもとで本の内容を吟味することに書評の意義はあるように思われるのだが……。

The Book Club Weekly Meeting

カスタマーレビューの罪

 本をどこでどのように買うかは、人によってまちまちであろうが、現在の日本では、アマゾンをまったく使わない人は少数であろう。私自身は、この何年か、購入する本の半分弱をアマゾンで手に入れている。

 もっとも、アマゾンで本を手に入れる場合、ある危険を避けることができない。というのも、アマゾンの個別の商品のページには、「カスタマーレビュー」を書き込むことができるからであり、このレビューをウッカリ読んでしまうことがあるからである。私は、カスタマーレビューは、できるかぎり読まないことにしている。(同じ理由によって、ブクログや読書メーターに掲載されている書評も読まない。)何と言っても、少なくとも私の場合、ある本を手にとって読むときに必要なのは、その本が私のためだけに書かれたものであり、私が読むのを待っていると信じ込むことができることだからである。

 「この本は私のためにここにある。」「私が読まなくて誰がこの本を読むのだ。」「この本の本当のメッセージがわかるのは私だけ。」齢のせいなのかどうかわからないが、最近は、このように思い込むことができなければ、書物、特に新刊書を最後まで読み通すことができなくなっている。そして、(同じ本が何万分も印刷されているという事実を忘れ、)このような妄想を身にまとうことが読書の不可欠の前提であるかぎり、アマゾンのカスタマーレビューなど、邪魔者以外の何ものでもない。おおぜいの他人によってすでに読まれた本など、買う気にすらならないことが多い。

 当然、私は、他人から読むようにすすめられた本は、原則として読まない。私に本をすすめてくれる人は、その本が、誰にとっても読むに値する者であると信じているのであろうが、それはやはり、ある観点から価値を認められた本にすぎず、この観点は、私自身のものと完全に一致するはずはない。

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 どれほど有名な古典的な作品であっても、私は、原則としてひとりで読む。読むに値するかどうかは、私がひとりで判断する。有名だから、古典だから、よく読まれてきたから……、このような事実をすべて忘れるとき、私は初めて自分が作った読書空間の王となり、著者が私に向かって一対一で語りかけてくれるように思われるのである。

 このようにして獲得された読書の経験は、自己形成の手段であり、このようにして形作られた経験は、私の心を皮膚のように覆うことで私自身を形作る。それは、ながい年月をかけて、少しずつ形成されてきたかけがえのない皮膚なのである。

ソーシャル・リーディングの怪

 この観点から眺めると、読書会、あるいは、サイバースペースを活用した読書会としての「ソーシャル・リーディング」というのは、私にとっては謎でしかない。というのも、これは、自分の皮膚を他人と共有するようなものだからである。

 たしかに、私が読んだ本について、別の読み方が可能であることを知ることは、それ自体としては有益である場合がないわけではない。しかし、読書会によって明らかになるのが他人の意見にすぎないことは事実である。

 むしろ、読書会は、読書の経験のかけがえのなさを剥奪し、私のことを幾重にも覆っていた皮膚を剥ぎ取り、そして、私自身の弱弱しい存在を多くの人の目にさらすことにしかならない。読書の目指すところが本来の私へと向かう自己形成であるなら、読書会の目指すところは、自分を何者でもない存在、退屈な「匿名の読者」へと作り上げることに他ならないように思われるのである。

36-IMG_3020 Jack Law

 何日か前、次のような記事を書いた。


JASRACが横暴であるかどうかは、音楽教室が「教育機関」であるかどうかによる : アド・ホックな倫理学

音楽教室に使用料の支払いを求めるのは横暴か 昨日、次のようなニュースを見た。音楽教室から使用料徴収へ JASRACが方針決定 | NHKニュース JASRAC(日本音楽著作権協会)は、音楽教室等での楽曲や楽譜の使用について使用料を徴収することを決め、これに対し、音楽教


 上の記事で書いたのは、次のようなことである。すなわち、

    1. 著作権法第35条第1項により、教育目的での楽曲の使用に関しては、著作権者への許諾申請も使用料の支払いも不要であるが、それは、あくまでも、いわゆる「一条校」の、しかも正課および試験での使用に限定されていること、
    2. 音楽以外の著作物の使用については、学習塾や予備校など、「一条校」以外の学校は、「営利目的」の教育機関と見なされたため、著作権法第35条第1項の適用を受けず、著作物の使用料を支払ってきたこと、
    3. したがって、いわゆる「音楽教室」での楽曲の使用に関し使用料を徴収するというJASRACの意向は、常識にいちじるしく反しているように見えるが、著作権法上は、決して突飛なものではないこと、
    4. むしろ、「音楽教室」での楽曲の使用を無料にすべきであるという主張の方が、音楽以外の著作物に関する著作権法上の慣行とのバランスを考慮するなら、そのままでは無理があること、

このようなことを書いた。

「著作権者が望まない仕方で作品が使用されること」を阻止する権利を著作権者に認めているのが著作権法

 たしかに、著作権法第35条第1項のこれまでの運用の実態や過去の判例を突き合わせるなら、「音楽教室」側がみずからの見解をJASRACに認めさせるのは、現状では困難であろう。

 「音楽教室」にできることがあるなら、それは、音楽が他の著作物とは決定的に異なる特殊な性格を具えていることを主張するか、あるいは、著作権法第35条第1項を「一条校」以外にも適用すべきであると主張し、音楽以外の著作物の著作権を含め制度の根本的な見直しを求めるか、いずれかに限られるように思われる。

 ただ、この問題について態度を決めるにあたり、1つ確認しなければならないことがある。それは、法律によって著作権が保護されている理由である。つまり、「著作権」が「保護」されているとはどのような状態を指すのか、この点に立ち戻ることにより、「音楽教室」とJASRACのあいだの対立がどのようなものであるのか、中立的な観点から眺められるようになるかも知れない。

 著作権の保護について、これが「作品が使用されることによって得られる利益を著作権者が確実に手に入れることができるようにするための制度」であると普通には信じられているようである。たしかに、ある作品が複製され流通することによって多くの利益が発生しているのに、その利益が作品の著作権者にまったく還元されないというのは、決して好ましいことではない。また、著作権法のおかげで、著作権が保護され、作品の使用料が著作権者に対して支払われるシステムが機能していることも事実である。

 しかし、著作権の保護は、カネためだけにあるのではない。著作権法は、著作権者に無断で著作物を複製したり配布したりすることを原則的に禁じることにより、(カネの問題を含め)「著作権者が望まない仕方で作品が使用されること」全般を阻止する権利を著作権者に認めているのであり、これが著作権なるものの基本的な考え方である。

 たとえば、何らかの理由で高校野球嫌いを公言しているミュージシャンが、甲子園で行われる高校野球大会(正式には「全国高等学校野球選手権大会」と言うらしい)の入場行進曲に自分の作品を使いたいという申し出を受けた場合、このミュージシャンには、この申し出を拒絶する権利が与えられている。自分のブランドが傷つくおそれがあるからである。同じ理由によって、アダルトゲームのBGMとして自分の楽曲を無断で使用されたミュージシャンには、ゲームの回収、販売中止、賠償を求める権利が認められるであろう。(カネさえ払えば何にでも使えるわけではない。)

 法律によって保護される著作権の実質は、公衆に対する自分の作品の露出をコントロールする権利なのである。

条文の機械的な適用ではなく、著作権の趣旨に戻って使用料の徴収の是非を考えるべき

 とはいえ、これは、著作権の行使のきわめて原始的な形態であり、ある程度――どの程度かは私にはよくわからないが――以上名の通ったミュージシャンの場合、著作物の使用の許諾申請は、膨大な数になるから、これを一々自分で決裁している余裕などないはずである。そこで、ミュージシャンは、著作権管理を請け負う団体と契約して窓口になってもらい、みずからは使用料だけを受け取ることになる。JASRACは、このような団体を代表する存在である。

 JASRACは、無断で楽曲が使用されていないか、つねに監視しているようであるけれども、もちろん、その本来の趣旨は、著作権者に対し利益を確実に還元することであり、自分では楽曲の使用状況を監視することができない著作権者へのサービスである。(本当に利益が還元されているかどうかについては、私は知らない。たとえ利益が還元されていないとしても、それは、JASRACという団体のガバナンスの問題であり、法律や制度の問題ではない。)

 なお、音楽の著作権の管理については、JASRACによる事実上の独占状態になっているけれども、音楽以外の普通の著作物には、このような大きな管理団体はない。文学に代表されるクリエイティヴな言語作品の場合、著作権を管理する団体としてもっとも大きいのは日本文藝家協会であり、著作物の使用料は、この日本文藝家協会の提示する基準を目安にして支払われることが多い。ただ、日本文藝家協会は、著作権の管理について独占的な地位を占めてはいない。むしろ、著作権を自分で管理し、使用許諾申請を一々自分で決裁している著述家の方が、数としては圧倒的に多い。

 JASRACは、著作権の管理を委ねられているだけであり、JASRAC自身が著作権を持っているわけではない。JASRACがどれほど独占的な地位を占めていても、いや、その地位が独占的なものであるだけに、JASRACには、好むと好まざるとにかかわらず、公共の福祉に対しいくらかの責任があると考えるのが自然である。

 この観点から事柄を眺めるなら、最初に、そして、つねに立ち戻らなければならないのは、上で述べたような著作権の趣旨であるに違いない。すなわち、著作権の管理は、楽曲の好ましい使用を促進し、そして、好ましくない使用を阻止するような仕方で行われるべきものなのである。

 音楽文化の発展や音楽産業の振興にとり、「音楽教室」が肯定的な役割を担っていると見なすことができるのなら、楽曲の使用料を徴収しないことは可能であろうし――実際、これまで支払いは猶予されてきた――反対に、JASRACから見て、音楽文化や音楽産業に対する「音楽教室」の影響が否定的、破壊的なものであるなら、使用料を徴収するのではなく、むしろ、JASRACの責任において、著作権で保護されたあらゆる楽曲の使用自体を差し止めるべきであろう。

 たしかに、JASRACの規模が大きいだけに、このような判断には、つねに重い責任がともなう。音楽をめぐる状況全体に歪みを与えてしまう危険があるからである。しかし、著作権者から著作権を預かり、これを武器として社会に影響を与えうる立場にある以上、JASRACはこのような重大な判断から決して逃げてはならないと思う。もっともよくないのは、楽曲の使用状況をめぐる評価をすべて素通りし、「使うならカネを払え/カネを払わないなら使うな」という単純な要求へと逃げ込むことであろう。これは、野蛮な思考停止と責任回避以外の何ものでもないように私には思われるのである。


Aulas com Henrique Bergamo, Sesc da Esquina

音楽教室に使用料の支払いを求めるのは横暴か

 昨日、次のようなニュースを見た。

音楽教室から使用料徴収へ JASRACが方針決定 | NHKニュース

 JASRAC(日本音楽著作権協会)は、音楽教室等での楽曲や楽譜の使用について使用料を徴収することを決め、これに対し、音楽教室は反発しているようである。

 JASRACの今回の決定は、当事者には不当に見えるかも知れないし、作品が実際に使用される状況を考慮するなら、非常に違和感のあるものであるけれども、残念ながら、著作権法上は、何ら問題ないように思われる。むしろ、これから述べるような理由によって、私自身は、これまで使用料が徴収されてこなかったという事実の方に軽い驚きを覚えている。

 JASRACの決定を評価するに当たって、誰もが思いつく基準は、上のニュースで専門家が語っているように、音楽教室での楽曲の使用が「公衆に聞かせるための演奏」に当たるかどうか、という点であろう。ただ、音楽教室で、たとえば楽器を使った演奏の技術を教えるために楽曲が使用されるかぎり、これが「公衆に聞かせるための演奏」に該当しないことは明らかであり、この観点から眺めるなら、JASRACの決定は不当であるようにも見える。

 しかし、「公衆に聞かせるための演奏」であるかどうかに関係なく、JASRACは、音楽教室から使用料を徴収する権利を主張するであろう。それは、音楽以外の著作物の著作権については、不特定多数への配布を前提としているかどうかに関係なく、著作物の使用料が支払われているからである。

学校での教育目的の使用には、使用料を支払わなくてよいことになっている

 著作物を複製しても、使用料を支払う必要がない場合がある。それは、教育機関において教育目的で使用される場合である。これは、著作権法第35条で認められている適用の除外例である。

 著作権法第35条第1項には、「学校その他教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)」で教育を目的に使われる場合には自由に複製してかまわないと定められている。だから、学校の授業で新聞や雑誌の記事、本の一部をコピーして教室で児童、生徒、学生に配布する場合、事前の許諾は必要ないし、使用料の支払いも不要である。入学試験(国語や小論文)で誰かの著作物を使用するときも、事情は同じである。

 実際、JSARACも、著作権法第35条に該当する場合には事前の許諾を求めていないし、使用料も徴収していない。

ジャスラの音楽著作権レポート(JASRAC PARK)

 ただ、このような話をうけ、私たちは誰でも、次のような疑問を抱くはずである。すなわち、今回問題になっている「音楽教室」というのは、一応「教育機関」なのではないか、という疑問が心に浮かぶに違いない。

 この点に関し、著作権法には、「教育機関」について、「営利を目的として設置されているものを除く」という但し書きが付されている。JASRACの理解では、いわゆる「音楽教室」は、教育機関であっても、「営利を目的として設置されているもの」に分類されるのであり、だから、使用料の支払いは当然であるということになるのであろう。

「一条校」以外の学校は使用料を支払ってきた

 それでは、「営利を目的として設置されているものを除く」「教育機関」とは何であるのか。この点について明確な基準があるわけではないようであるが、法律のこれまでの運用と過去の判例を見るかぎり、著作権法の条文にある「学校その他教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)」というのは、事実上、学校教育法第1条に定められたいわゆる「一条校」(「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」)である。したがって、著作権法第35条第1項は、「一条校の授業や入学試験で使用される場合にかぎり、許諾申請も使用料の支払いも不要である」という意味に理解しなければならないことになる。

 実際、小学校、中学校、高等学校、大学の授業、入学試験、定期試験等では、(新聞、雑誌、書籍の抜粋など)は自由に複製されており、いつ、誰が、何を、どのくらい複製しようと、著作権者に許可を求める必要はない。しかし、以前から、学習塾や予備校が作成する教材や試験(国語や小論文)で著作物が使用されるときには、原則として事前の許諾申請、および、事後の使用料の支払いが義務づけられている。これは、学習塾や予備校が「一条校」ではなく、「営利を目的とする」教育機関と見なされ、著作権法が適用されるからである。(予備校が自分のウェブサイトで高校や大学の入試問題の解答を速報の形で掲載することがあるが、国語の問題文は掲載されていないのが普通である。それは、著作物の使用許諾申請が間に合わないからであるか、あるいは、使用料を支払うつもりがないからである。)

 (学校法人が運営するものであっても)学習塾や予備校は、著作物の使用料の支払いを免除されていない。この事実を考慮するなら、残念ながら、たとえ教育機関であっても、「音楽教室」が使用料の徴収を免れるのは困難であろう。法律の運用そのものが不当な差別に当たると主張することは不可能ではないが、「音楽教室」か使用料を支払わなくてもかまわないということになると、今度は、音楽以外の著作物とのバランスをいちじるしく損ねることになる可能性もある。

 使用料の設定は、著作権者に委ねられている。音楽の場合、著作権者に代わり著作権を管理するJASRACが使用料を決めることになる。使用料を徴収するというJASRACの決定は、現行の法律や過去の判例を前提とするかぎり、当然のことであるけれども、実際にどの程度の額を徴収するかについては、慎重に判断することが必要であるように思われる。

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