220/365+1 Tax Return

個人番号制度は、表向きは税負担の公平のために導入されたもの

 「マイナンバー」というのは、2015年から国民に割り当てられるようになった「個人番号」に政府が与えた「愛称」(?)である。

 忘れている人が多いかも知れないが、この個人番号制度は、1980年代に導入が検討され、しかし、烈しい反対に遭って姿を消した国民総背番号制度が形を変えて実現したものである。国民総背番号もマイナンバーも、国民一人ひとりを確実に識別することにより、税負担の公平を実現するのが制度の趣旨であり、具体的な仕組みが作られるに当たり、最優先で考慮されてきたのは税制との関係であった。このかぎりにおいて、制度には何ら問題はない。

 普段は個人番号のことなど考えていなくても、何らかの職業に就いている人なら、勤務先に個人番号を開示するため、1度はこれを使ったことがあるはずである。(もっとも、今のところは、個人番号を開示することを拒否しても、法律上の罰則はない。)

 とはいえ、個人番号がすべての国民に割り当てられても、政府が導入を目指している「マイナンバーカード」は、あまり普及していない。しばらく前、次のような記事を見つけた。

マイナンバー導入1年 カード取得伸び悩み8% - 共同通信 47NEWS

 私自身は、マイナンバーカードを取得したけれども、ブツとしてのカードを使ったことは、これまで一度もない。個人番号を必要に応じて開示すれば十分であり、カードをわざわざ使う機会はない。また、税制との関係では、個人番号がカードの形になっていることに必然的な理由はないように思われる。個人番号に対する関心が薄く、マイナンバーカードを取得しようと思う人が少ないのは、当然であると言うことができる。

「カードがあれば便利」は「カードがなければ何もできない」にいつでもすり替わる

 しかし、中には、個人番号に対して無関心であるというよりも、これを積極的に警戒している人もいるかも知れない。私自身も、政府が目指しているマイナンバーやマイナンバーカードの「普及」を強く警戒している。マイナンバーカードの「普及」というのは、行政サービスにおけるマイナバーの使用範囲の拡大に他ならず、それは、公共セクター(=政府や地方公共団体)において、個人番号にアクセスする権限を持つ者が増える増えることを意味するとともに、政府が税制以外の広い範囲において国民を監視することを可能にするものでもあるからである。

shredder-779861_1920
 現在、政府は、マイナンバーカードで「できる」ことの範囲を広げ、「利便性」を高めることにより、カードの「普及」を目指しているように見える。しかし、私は決して「陰謀論者」ではないが、これは明らかな罠であるとひそかに信じている。

 現在のところはまだ、「カードを使って受けられる行政サービス」は、カードを使わなくても受けることができる。つまり、個人番号をいちいち開示しなくても行政サービスを受けることが可能である。しかし、たとえば、マイナンバーカードが保険証を兼ねるようになったら、私たちは、医療機関――これは、「公共セクター」ではない――に対し個人番号をさらすことになる。

病院でもマイナンバーカード、保険証代わりに

 保険証とマイナンバーカードの両方を持つ必要がなくなることは、たしかに「利便性」を促進するかも知れないが、その代償として、私たちは、医療機関の受診に関するプライバシーを失うことになる。また、マイナンバーカードの交付をコンビニエンスストアで可能にするなど、個人番号が取り扱いに最高度の注意を必要とするものであることを考えるなら、問題外であろう。

マイナンバーカードで住民票など交付 コンビニや郵便局での扱い、総務省が働きかけ

 個人番号を国民に割り当てることは、それ自体としては、私は好ましいことであると考えている。しかし、現在は、「利便性」を「餌」にして個人番号の運用の範囲がなし崩し的に拡大しつつあり、この事態には強いおそれを抱いている。今はまだ「カードがあれば便利」であるかも知れないが、それほど遠くはない将来のある日、気づいてみたら、「カードがあれば便利」が「カードがなければ何もできない」にすべてが変わっていた、ということになるに違いない。

 行政サービスの多少の不便、多少の煩雑さは、プライバシーを守り、自由を守るためのコストであると私は考えている。「カードがあれば便利」という甘い言葉に乗せられ、マイナンバーカードを使うことは、「携帯電話とテレビとネットをまとめればお得になります」などという宣伝に乗せられ、1つの事業者に囲い込まれ、そこから逃げ出すことができなくなることと同じように、賢明に自由に生きたいのであれば、決して近づいてはならない罠なのである。