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祝日は単なる休みの日ではない

 2016年1月1日現在、わが国には「国民の祝日」が16日ある。すなわち、「元日」「成人の日」「建国記念の日」「春分の日」「昭和の日」「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」「海の日」「山の日」「敬老の日」「秋分の日」「体育の日」「文化の日」「勤労感謝の日」「天皇誕生日」の16日である。なお、国民の祝日が16日というのは、世界的に見ると多い方であると一般には考えられている。(アメリカには祝日が10日しかない。)

 言うまでもないことであるが、国民の祝日は、「祝日法」(=「国民の祝日に関する法律」)第3条にもとづき休日になることが決められているが、もちろん、単なる「休みの日」ではない。国民の祝日には、それぞれの祝日の趣旨に従って何かを「祝う」ことが必要である。祝日法第1条は、「国民の祝日」の意味について、

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける

と説明する。国民の祝日というのは、単なる「仕事のない日」でもなければ、「家族サービスの日」でもないのである。私自身は、たとえば「建国記念の日」(←紀元節)、「春分の日」(←春季皇霊祭)、「昭和の日」(←天皇誕生日)、「秋分の日」(←秋季皇霊祭)、「文化の日」(←明治節)などには、少なくとも国公立の小学校と中学校を休みとせず、児童と生徒を全員登校させ、「祝う」という言葉にふさわしい何らかの行事を実施すべきなのではないかとひそかに考えている。

「祝え」と言われても、何を祝ってよいのかわからない祝日が多い

 とはいえ、それぞれの祝日に祝うべき事柄は、きわめて曖昧である。上に挙げた5つの祝日は――底の浅い左翼は嫌うであろうが――その意義が比較的明瞭であるが、中には、なぜ祝日に定められているのがよくわからないもの、休日を増やすためだけに国民の祝日に加えられたのではないかと疑うようなものもある。

 祝日法第2条には、それぞれの国民の祝日の意味が記されている。

第二条  「国民の祝日」を次のように定める。

元日 一月一日 年のはじめを祝う。

成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

 (なお、上に掲げられた国民の祝日のうち、建国記念の日だけは「政令で定める日」となっており、具体的な日付がないけれども、昭和41年に「建国記念の日」が新たに国民の祝日になって以降、現在にいたるまで、戦前の「紀元節」に当たる「2月11日」に固定されている。)

 たとえば「体育の日」は、1964年の東京オリンピックを記念し、開会式の日(10月10日)を祝日にしたものであるが、「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」祝日というのは、まったく意味不明である。少なくとも、東京オリンピックの開会式以降に生れた国民にとっては、何を祝えばよいのかサッパリわからない日である。

 あるいは、「文化の日」に与えられた「自由と平和を愛し、文化をすすめる」という説明もまた、完全に意味不明である。名称を「明治の日」に改めた方がよいかどうかは、よくわからないけれども、少なくとも現状では、何をどのように祝えばよいのかわからないことは確かである。

 さらにひどいのは、「春分の日」と「秋分の日」である。上の条文では、それぞれの趣旨に関し「自然をたたえ、生物をいつくしむ」「祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ」と記されているけれども、あまりにも抽象的で意味がわからない。しかも、問題は、「春分の日」が「春分日」に、「秋分の日」が「秋分日」にそれぞれ置かれている点にある。つまり、昼と夜の長さが同じ――厳密に天文学的に言うと少し違うらしい――になる日が祝日と定められているのである。「昼と夜の長さが同じ」であることの何がめでたいのか、私には理解することができないが、少なくとも、国民の大半は、「昼と夜の長さが同じになったぞ、さあ祝え」と言われても、困惑するばかりであろう。

祝うべき事柄を明らかにした上で、不要な祝日は廃止すべき

 さらに、16の国民の祝日のうち、「成人の日」「春分の日」「海の日」「敬老の日」「秋分の日」「体育の日」の6日が移動祝日になっており、これらのうち、「成人の日」「海の日」「敬老の日」「体育の日」の4日が月曜日に置かれている。これは、連休を増やすための措置以外の何ものでもない。もちろん、休日を確保するために祝日の数を増やしたり、祝日を移動させたりするなど、祝日の趣旨に明らかに反する措置であると私は考えている。(労働者を休ませたいのなら、「国民の休日」あるいは「労働禁止日」――「『3』のつく日は一律休み」のような――を法律で定めればよい。)

 「何を祝うのか」という観点から国民の祝日を眺めると、不要な祝日が多いことがわかる。たとえば、「憲法記念日」(5月3日)と「みどりの日」(5月4日)は廃止しても一向に差し支えないに違いない。憲法記念日の廃止を主張すると、「護憲派」は憤慨するであろうが、実は、11月3日の「文化の日」(日本国憲法の公布日)が事実上の憲法記念日になっているのだから、5月3日を祝日にしなければならない理由はないのである。そして、5月3日が平日になれば、「憲法記念日」と「子どもの日」のあいだを埋めるためだけに作られた「みどりの日」もまた、不要となるであろう。

 祝日は、あくまでも「祝う」ため――条文のとおりに表現するなら、「祝い、感謝し、又は記念する」ため――に休日とされている日である。したがって、わが国全体にかかわる何かをその都度「祝う」ことが国民の責務であることになる。しかし、そのためには、それぞれの祝日に祝うべき事柄が明らかでなければならない。何を祝うのか、それは祝うに値する事柄であるのか、一つひとつ吟味し、場合によっては、国民の祝日を廃止することもまた、真剣に考慮すべきであるように思われる。